1.税務顧問報酬(法人、個人事業者)

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税務顧問報酬に関しましては、法人のお客様の場合には、売上高、経常利益、役員報酬、純資産の部、従業員数等により、報酬を設定しております。

また、個人のお客様に関しましては、売上高、専従者給与、所得金額、従業員数等により、報酬を設定しております。

下記の料金サンプルを一応の目安としてください。具体的なお見積りに関しましては、お問い合わせフォームから当事務所までお問い合わせください。

法人サンプル1

売 上 高:1億円
役員報酬:800万円月額報酬:30,000円
経常利益:300万円決算報酬:240,000円
純資産の部:1,000万円年間報酬:600,000円
従業員数:4人

法人サンプル2

売 上 高:5億円
役員報酬:1,500万円月額報酬:60,000円
経常利益:1,000万円決算報酬:480,000円
純資産の部:1億円年間報酬:1,200,000円
従業員数:20人

法人サンプル3

売 上 高:10億円
役員報酬:2,000万円月額報酬:80,000円
経常利益:2,000万円決算報酬:640,000円
純資産の部:3億円年間報酬:1,600,000円
従業員数:50人

法人サンプル4

売 上 高:30億円
役員報酬:5,000万円月額報酬:120,000円
経常利益:6,000万円決算報酬:960,000円
純資産の部:10億円年間報酬:2,400,000円
従業員数:100人

個人サンプル1

売 上 高:2,000万円
専従者給与:200万円月額報酬:20,000円
所得金額:500万円決算報酬:120,000円
従業員数:0人年間報酬:360,000円

個人サンプル2

売 上 高:5,000万円
専従者給与:300万円月額報酬:30,000円
所得金額:700万円決算報酬:200,000円
従業員数:3人年間報酬:540,000円

2.税務書類作成等報酬

税務書類作成等報酬に関しましては、税務顧問報酬に含まれない報酬(年末調整、法定調書作成、償却資産税申告、不動産の譲渡所得など)や税務顧問契約をしていない個人の確定申告、相続税申告に関する報酬です。

年末調整及び法定調書作成等報酬

年末調整等報酬1人 1,000円
法定調書作成報酬20,000円

償却資産・固定資産税申告書作成等報酬

基本報酬10,000円
種類別明細書作成等報酬
(固定資産価額が1,000万円を超える場合には別規定)
1枚 10,000円

譲渡所得申告書作成等報酬

(所得金額)(譲渡価額)(一般)
300万円未満3,000万円未満100,000円
500万円未満5,000万円未満150,000円
1,000万円未満1億円未満200,000円
3,000万円未満3億円未満300,000円
5,000万円未満
5億円未満500,000円
5,000万円以上
1千万円増す毎に
5億円以上
1億円増す毎に
上記の他
10万円を加算

※「所得金額」と「譲渡価額」とのいずれか大きい金額の区分にて判定します。
※所得税法及び措置法における課税の特例を適用する場合には別途報酬を加算する場合があります。

確定申告報酬(事業規模に該当しない個人の場合)

(収入金額)
2,000万円未満20,000円
3,000万円未満25,000円
5,000万円未満35,000円
1億円未満50,000円
1億円以上1億円増す毎に上記のほか5千円を加算

贈与税申告書作成報酬

金銭、預金のみの場合30,000円
(取得財産の価額)
100万円未満45,000円
300万円未満75,000円
500万円未満130,000円
1,000万円未満150,000円
1,000万円以上1千万円増す毎に上記のほか4万円を加算

※相続時精算課税制度を選択した場合は上記報酬の30%相当額を加算します。
※延納申請、物納申請については別途報酬がかかります。

相続税申告書作成報酬

(遺産の総額)
3,000万円未満200,000円
5,000万円未満400,000円
7,000万円未満700,000円
1億円未満1,200,000円
3億円未満3,600,000円
3億円以上要相談

※遺産分割協議書を作成する場合には上記報酬の30%相当額を加算します。
※延納申請、物納申請については別途報酬がかかります。

3.その他の基本業務報酬

調査立会い報酬

1日
(1日に満たない場合は1日とします。)
60,000円

税務相談報酬

口頭によるもの  1時間以内 (顧問契約がある場合は無料)10,000円
書面によるもの相談

不服申立て等報酬

異議申立て300,000円以上
審査請求500,000円以上
訴訟補佐人800,000円以上

※税務書類及び税務判断鑑定書類並びに陳述書類の作成報酬は別途
※事案が著しく複雑なときは100%相当額を限度として加算することがあります。